


建築物は、建築確認と竣工検査によって安全性が確認されますが、竣工後も安全性を保つには定期的な維持管理が必要です。定期報告制度は、そうした維持管理を促進するために、対象となる建築物について建築物資格者が検査・報告し、異常を発見した際は改善を提案するという建築基準法第12条に定められた制度です。
建築基準法第12条第1項では、所有者(管理者)はその建築物について、定期的にその状況を資格者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけられています。
具体的には、劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、事務所などで一定規模以上のもの。主に公共性が高いもの、第三者の利用の多いものが対象となっています。
※特定行政庁(市町村)によって異なります。
※調査は、一級・二級建築士や、国土交通大臣が定める専門の資格を有する技術者が行う
必要があります。
下記6項目を調査し、結果を【対象外項目】【指摘なし】【要是正】【既存不適格】に区分します。

初回ご相談から、調査計画作成、調査実施、報告書提出まで、弊社が責任を持って遂行いたします。

