


平成21年4月1日の省エネ法改正により、建築物の所有者(管理者)は3年ごとに建築物の維持保全状況(点検内容は、外壁・窓・設備等。詳しくはこちら)を所管行政庁に報告することが義務付けられました。同時に所有者(管理者)の利便性を考慮し、所有者(管理者)に代わって登録建築物調査機関が建築物調査をすることで、報告書の提出を免除されることになりました。
平成22年4月1日から、床面積が300m2以上の建物は新築・増改築等の際、省エネ措置の届出と定期報告が必要になりました。
【対象建物】
| 住宅 | ・延床面積2,000m2以上(平成18年4月以降に省エネ措置の届出) |
| 住宅以外 | ・延床面積2,000m2以上(平成15年4月以降に省エネ措置の届出) |
| ・延床面積300m2以上2,000m2未満(平成22年4月以降に省エネ措置の届出) |
【報告時期】
届出後、3年以内ごとに必要となります。


