


建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びに、その結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第93条の規程に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法を第一に、その結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を第二から第六に定め、並びに同令第94条の規程に基づき、地盤のアンカーの引抜き方向の許容応力度を第七に、くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度を第八に定める。
| 長期に生ずる力に対する地盤の許容応力度を定める場合 | |
|---|---|
| (一) | qa=1/3(ic・α・C・Nc+iγ・β・γ1・B・Nγ+iq・γ2・Df・Nq) |
| (二) | qa = qt+1/3N´・γ2・Df |
| (三) | qa = 30+0.6Nsw |
| 短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度を定める場合 | |
| (一) | qa=2/3(ic・α・C・Nc+iγ・β・γ1・B・Nγ+iq・γ2・Df・Nq) |
| (二) | qa = 2qt+1/3N´・γ2・Df |
| (三) | qa=60+1.2Nsw |
この表においてqa、ic、iγ、iq、α、β、 C、B、Nc、Nγ、Nq、γ1、γ2、Df、qt、N´及びNswは、それぞれ次の数値を表すものとする。
| qa | 地盤の許容応力度(単位:kN/m2) |
|---|---|
| ic、iγ 及び iq |
基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によって計算した数値。 ic = iq = (1-θ/90)2 iγ= (1-θ/ )2 |
これらの式において、θ及び
は、それぞれ次の数値を表すものとする。
| θ | 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角(θが を超える場合は、 とする。)(単位:°) |
|---|---|
![]() |
地盤の特性によって求めた内部摩擦角(単位:°) |
| α及びβ | 基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる係数 |
| 係数 | 基礎荷重面の形状 | |
|---|---|---|
| 円形 | 円形以外の形状 | |
| α | 1.2 | 1.0+0.2B/L |
| β | 0.3 | 0.5-0.2B/L |
この表において、B及びLは、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径の長さ(単位 m)を表すものとする。
| C | 基礎荷重面下にある地盤の粘着力(単位:kN/m2) |
|---|---|
| B | 基礎荷重面の短辺又は短径(単位:m) |
| 支持力係数 | 内部摩擦角 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0度 | 5度 | 10度 | 15度 | 20度 | 25度 | 28度 | 32度 | 36度 | 40度以上 | |
| Nc | 5.1 | 6.5 | 8.3 | 11.0 | 14.8 | 20.7 | 25.8 | 35.5 | 50.6 | 75.3 |
| Nr | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 6.8 | 11.2 | 22.0 | 44.4 | 93.7 |
| Nq | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 6.4 | 10.7 | 14.7 | 23.2 | 37.8 | 64.2 |
この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じたNc、Nr及びNqは、表に掲げる数値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。
| γ1 | 基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量(単位:kN/m3) |
|---|---|
| γ2 | 基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量(単位:kN/m3) |
| Df | 基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ(単位:m) |
| qt | 平板載荷試験による降伏荷重度の1/2の数値又は極限応力度の1/3の数値のいずれか小さい数値(単位:kN/m2) |
| N´ | 基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表に掲げる係数 |
| 係数 | 地盤の種類 | ||
|---|---|---|---|
| 密実な砂質地盤 | 砂質地盤(密実なものを除く) | 粘土質地盤 | |
| N´ | 12 | 6 | 3 |
| Nsw | 基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンディングにおける1mあたりの半回転数(150を超える場合は150とする。)の平均値(単位:回) |
|---|
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項及び第4項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。
第94条: 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
第95条: 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する同法第566条第1項並びに同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同上第1項及び第2項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第1項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
(法第94条第1項の政令で定める部分)
第5条: 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載過重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支えるものとする。
(目的)
第1条: この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条: 建設業者は、各基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下同じ。)において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
3項以降略
第11条: 宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前10年間年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
3項以降略
(目的)
第1条:
この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所轄行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条:
この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
第3条: 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第2項以降略
建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄)
(維持保全)
第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
(報告、検査等)
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
5〜8(略)
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第5条第2項及び第3項並びに第5条の2第1項の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する調査(以下「定期調査」という。)及び同条第2項に規定する点検(以下「定期点検」という。)の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
