建物状況調査ってどんな検査?

建物状況調査ってどんな検査?

建物状況調査とは、見た目だけでは判断することが難しい既存住宅の現況を、専門知識を持つプロの検査員が検査を行い、劣化・不具合がないか公正な第三者として検査を行うものです。いわば、家の「健康診断」のようなものです。

建築士の資格を持ち、一定の講習を修めたプロの検査員が、国土交通省が定めた基準に則り、詳細に検査し、報告書を作成します。あくまでも目視検査や測定なので、外から見えない部分、例えば壁の内部の劣化事象を把握したり、また住宅の性能を判定したりするものではないところに注意が必要です。

法改正で、宅建業者に義務付けられた内容とは?

宅地建物取引業法の改正では、宅地建物取引業者が、「建物状況調査」の制度内容をお客様(売主様・買主様双方)に説明すること、そしてお客様の希望により調査を実施する場合は、調査を実施する事業者を斡旋することが義務化されました。必ずしも、建物状況調査の実施自体は義務ではないですが、制度の内容・意義の説明は必須となりますのでご注意ください。

今は売主様・買主様にまだ馴染みが薄い「住宅購入時の住宅検査」ですが、実は欧米では当たり前に行われているものです。この改正により、日本での普及が期待されています。過去国土交通省もこの検査を普及させるにあたり、検査員の技術力や検査基準、並びに検査方法の指針を示した「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が定められたりしています。加えて改正により「建物状況調査」が定められ、より一層の普及と、ひいては中古住宅の取引の活性化が期待されることになります。

建物状況調査の流れと調査項目

調査の対象となるのは、既存住宅状況調査方法基準に基づき、基礎・外壁など「構造耐力上主要な部分」と、屋根や軒裏などの「雨水の浸入を防止する部分」、および給排水管路です。(※給排水管路検査はオプション)あくまでも歩行可能な範囲からの目視や計測となりますので、床下にもぐったり、屋根に登っての検査は行っていません。

戸建住宅の場合の主な検査項目は以下です。

所要時間は戸建住宅で2~3時間程度。
なお検査当日は売主様または仲介会社の立ち会いが必要になります。

建物状況調査を行うときのポイント

売主様・買主様に斡旋(あっせん)する業者を選ぶ際に、大事なポイントは以下の3つです。

■ 検査員が定められた資格をもつプロの建築士であること

「建物状況調査」を施行できる検査員は、『建築士の国家資格をもち、なおかつ規定の講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ者』に限られています。資格を持たない検査員が行った調査は「建物状況調査」ということができず、重説や売買契約時の資料として成立しませんので、斡旋する際にはきちんと資格を持つ者を斡旋するように注意しましょう。

■ 検査報告書の充実

必須提出となる国土交通省が定めた「建物状況調査の結果の概要」は簡易なものなので、売主様・買主様双方への詳細な資料として、きめ細やかな検査報告書を出してくれる会社が安心です。

■ 検査項目に違いがあるので、「既存住宅かし保証」加入を希望するか
事前にお客様にチェックを

「既存住宅かし保証」(瑕疵保険)を利用するためには、建物状況調査に加えて、瑕疵保険の適応検査が必要です。調査後に瑕疵保険に入りたいという要望がお客様から出た場合に、調査自体をやり直すことにもなりかねないので、お客様への事前の説明や検査会社へ事前確認が必要です。
※検査内容自体は大きな違いはありません

ジャパンホームシールドの建物状況調査の特徴

検査員は全員有資格者

累計20万戸を超える建物検査実績を積み重ねてきた、経験豊富なプロの検査員が信頼性の高い建物状況調査を実施します。

全国対応が可能

全国36拠点に検査員を配備しているので、遠方の物件の実施も対応可能です。(2021年6月時点)

国土交通省が定めた基準に準じた詳細な検査

国土交通省が定めた基準に則り、専門の器具を使用した詳細な検査を実施します。

わかりやすい報告書

検査結果は詳細なチェックシートと、現場写真をわかりやすくまとめた「建物状況調査報告書」と、重要事項説明用の「建物状況調査の結果の概要」にてご報告します。検査後、約1週間で結果をご報告可能です。
※検査のお申込みから実施までに1週間ほどかかりますので、お申込みからご報告までは約2週間となります。

依頼は不動産会社様を通して行います。ジャパンホームシールドに依頼する際には、HPより事業者登録を行った後に手元に送られる申込書に必要事項を記入し、必要書類と共にジャパンホームシールド宛にメールでお送りいただきます。

調査にかかる費用は対象物件の広さに応じて変動しますが、一般的な広さの戸建住宅では約5〜6万円前後となります。詳細は登録時にお渡しする価格表をご確認ください。

まとめ

  • 「建物状況調査」とは、プロの検査員が行う住宅の不具合や劣化状況を調べる検査。建物の基礎や外壁に対して目視で行われる検査なので、内壁の状況など、目に見えない不具合に対しては判定することができません。
  • 2018年4月の宅建業法の改正に伴い、宅建業者には「建物状況調査」の制度や概要を売主・または買主に媒介契約時に説明する義務、希望する場合は業者を斡旋する義務が発生します。
  • 業者選定ポイントは、①検査員がプロの有資格者であること ②ガイドラインに則った詳細な検査を実施できる、かつきめ細やかな報告書を作成できるか ③瑕疵保険を加入するか否かを確認した上で実施を進める 以上3つ。

ジャパンホームシールドでは、上記3つのポイントを満たし、既存住宅かし保証に加入が可能です。

更新日:2022.01.19

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