耐震診断とは?
耐震診断とは、お住まいの耐震性に不安がある方のために、住宅の耐震性能を診断するサービスです。
耐震診断をおこなうタイミングは?
- 住宅の築年数が経過したとき
- 地震が起こった後、自分の家が不安になり確認したいとき
- 増改築の前に性能をしっかり調べたいとき
- 耐震補強工事に関する補助金を受けたいとき
- 自宅の売却を検討しているとき
また最近では、中古住宅を購入する際に、購入する家の耐震性が知りたいという要望、築年数を経過した住宅で税制優遇を受けたいからというニーズも増えています。
また建物状況調査(住宅インスペクション)で家の劣化状況を把握すると同時に耐震診断もやりたいというお客様もいらっしゃいます。
耐震性とは?
住宅の耐震性能は新築時のまま保たれるわけではないことは、意外と知られていません。例えば柱がシロアリに喰われて腐食してしまったり、雨漏りで躯体の耐久性が衰える、壁面のひび割れなどの経年劣化などで性能は日々変わっていくものです。元々の設計性能と、現在の劣化状況をかけあわせて耐震性能は変化します。
分譲マンションなどではこの経年劣化を防ぐため、「長期修繕計画」というある程度長期間にわたっての補修の計画が組まれ、定期的に補修工事を行うために居住者みんなでお金を計画的に積み立てているのが一般的です。戸建住宅で修繕のための積み立てを行っている方はあまり多くないのが現状ですが、本来はマンションと同様に定期的にメンテナンスを行うのが、耐震性の面からみても望ましい形です。
耐震診断の重要性
耐震診断の結果に基づいて、必要な箇所に適切な補強をすることで、長く安心して住むことができます。また耐震性能が現行の耐震基準に適合している場合は、耐震基準適合証明証を発行することができますので、築年数が経過した住宅の購入者に対して税制優遇などのメリットを付与できます。
どんな住宅に耐震診断が必要?
わかりやすい目安として、木造住宅の場合であれば「着工が2000年(平成12年)以前」かどうかがひとつの基準となります。
2000年には建築基準法改正に加え、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行されました。きっかけとなった阪神淡路大震災では、「新耐震基準」(1981年(昭和56年)6月1日に施行となった建築基準法)で建てられた建物にも、倒壊してしまったものがありました。これらは住宅地盤の対策不足や耐力壁の不足・バランスを欠いたもの、あるいは接合部分の不良など、現行の法律では不十分だった点を踏まえ、住宅の性能を一定基準超えたものにするため、2000年に施行・改正がおこなわれたのです。
「新耐震基準だから大丈夫」ではない
1981年6月~2000年5月までに着工された木造建築の耐震診断結果は、約83%が「耐震性に問題あり」というデータもあります。(引用:木耐協「木造住宅の耐震診断に関する調査データ」)これはすなわち、新耐震基準に適合している建物でも、8割以上が2000年以降の現行の耐震基準を満たしていない可能性があるという意味です。
特に病院や体育館のような公民性のあるものはもともと非常に高い耐震基準で作られ、また定期的にメンテナンスされているのに対し、木造住宅は一般的に建築基準法で定められた基準を満たすのみで、かつメンテナンスの頻度も低いことが多いので、不安がある場合は専門家による耐震診断を受け、補強工事などで地震に対する備えを強化することをお勧めします。
後述しますが、耐震診断・耐震補強工事にはお住まいの自治体の助成制度を利用できることもあります。