2020.08.28法律相談室

判例に学ぶ!大雨起因の土砂災害事故は免責か?

法的解釈の3つのポイント

1. 必ずしも「大雨起因の不可抗力免責」とは判断されない。

まず、新潟地方裁判所長岡支部平成23年12月7日判決が、本件崖崩れは,同日の記録的な量の降雨を原因として発生したものといわざるを得ないと判示しています。この事案では、総降水量427㎜という大雨であり、不可抗力として認められる雨量の基準になろうかと思います

 

次に、東京地裁平成8年9月27日判決が、「本件丘陵部分に何らかの土留め設備が設けられていれば本件崩落事故は生じなかったとの可能性を否定し去ることはできない」と判示している部分も注目に値します。この事案では、「本件陵部分は傾斜地であるにもかかわらず、これに接して駐車場が設けられていた」ことから、土留め設備の設置の必要性を判示しています

 

また、津地裁昭和52年3月24日判決は、「農道が本件事故の約1年3か月前に開設されたこと、右のような農道を設置することは斜面の安定上好ましくないとされていることが認められ、加えて、側溝設備の不完全等があいまって本件災害が発生した」と判示し、「本件事故が予測不可能な、不可抗力によるものであるとはいい難い。その他、本件事故が一般の科学技術水準に照らし予測不可能あるいは回避不可能であつたことを確認させるに足りる証拠はない。」として、事故は側溝等の排水施設の不備、不完全に基づくものであるとして、右道路の設置管理の瑕疵を認めた判決を書いています。

 

2.造成地の場合、造成業者に法的責任があるか?

造成業者は、擁壁の造成に当たり、周囲の宅地・建物居住者の生命、身体、財産を危険に晒すことがないような安全性を確保すべき注意義務を負っているものということができます(最高裁平成19年7月6日判決参照)。

 

上記注意義務が認められる場面については、例えば、昭和49年に静岡県賤機山で起きた土砂災害について、静岡地裁平成4年3月24日判決が、擁壁工事について、「本件柵板工土留は、豪雨時に背面からの土圧及び水圧によって崩壊する危険があるというべきところ、本件柵板工土留は、降り始めからの積算雨量が、約229.5ミリに至るまでに崩壊しており、…この程度の降雨量は…過去の観測データにおいても数回あることが認められるので、本件斜面がおよそ30度ないし40度の急傾斜地となっており、その下方に…本件事故の被災者の建物が多数所在していたことを考慮すると、本件柵板工土留は、山の尾根下沿いの急斜面の土留として通常要すべき安全性を欠いており、瑕疵があったと判断せざるを得ない」と指摘したことが参考になります。

 

ここで着目すべきは「この程度の降雨量は…過去の観測データーにおいて数回あることが認められる」と指摘していることです。裁判所は、このように想定内の降雨であったとして、「不可抗力」ではなく、工事の不備との判断をしています

 

また、兵庫県宝塚市花屋敷で起きた土砂災害で住宅が被害にあい一家4人が死亡した事故について、大阪地裁平成13年2月14日判決は、当該住宅の売主の責任について、「本件斜面地は、切土され人工的に形状が変化された50度を超える急斜面で、災害危険地域図では崖崩れ危険地域に指定され、本件建物と崖面の距離はわずか5メートル程度であったこと、本件斜面地において、少なくとも昭和58年及び平成5年に土砂崩れが起こり、殊に平成5年7月の崩落事故は、本件土地付近まで土砂が押し寄せ、高さ40cm、広さ100㎡にわたり堆積するという規模の大きなものであったこと、平成6年6月には被告会社が…(行政庁より)本件斜面地の防災工事に関する勧告を受けたことからすれば、本件防災工事施工当時、被告会社の代表者…において、本件斜面地が崖崩れの危険の大きい箇所であることを認識し、崖崩れが発生した場合には、本件建物のみならず、本件建物に居住する住民の生命、身体、財産等が損害を被ることにつき、予見することは十分可能であったものと認められる。したがって、被告会社が本件土地・建物を他人に住居として売却するに当たっては、他人の生命、身体、財産等に被害を与えないよう、可能な限り本件斜面地の安全性について調査、研究を尽くした上、十分な防災工事を行うなどして安全性を確保するための措置を講じるべき義務がある」と判示し、売主が売却に当たって十分な防災工事を行っていなかったことを理由として、土地の売主に対して、被害者の遺族に、逸失利益、慰謝料等を含む売価の数倍にも達する高額な損害賠償責任を命じました。

 

なお、この事案では、売主もある程度のがけ崩れ防止工事を行っていましたが、裁判所が「本件売買契約締結当時、本件斜面地に崖崩れが発生することが具体的に予見可能であり、その場合には本件土地・建物に居住する住民の生命・身体等に損害が及ぶ大きな危険性が存することが客観的に認識可能であったのであるから、本件土地・建物を一般私人に住居として売却する以上は、経済的観点を理由として、安全性確保措置を講じる義務がないとは到底いえないことは明らかである。」と断じていることも注目に値します。

 

このように具体的危険性が認識されている場合は「できるだけ頑張った」「これ以上の対策は経済的に不能である」という反論は容易には認められません。経済的に十分な安全性が確保できないなら販売してはならないというのが裁判所の考えでしょう

 

3. 行政の損害賠償責任

土砂災害が生じた場合、各法(「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地の崩落による災害の防止に関する法律」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)に基づく事前規制を実施していなかったとして、行政の責任も検討対象となります。

 

例えば、先述した静岡地裁平成4年3月24日判決が「①急傾斜地の崩壊によって住民の生命、身体及び財産に対する法益侵害の具体的な危険が切迫し、かつ、県知事においてこれを予見することが可能であること、②県知事が、その権限を行使することによって、右のような危険ないし法益侵害を避けるとができ、かつ、当権限を行使することが可能であること、③住民自らが急傾斜地の崩壊による法益侵害の発生を防止することが困難であって、県知事に右権限の行使を期待せざるを得ないという事情があること、以上のような要件が充足する場合であるのにかかわらず、県知事が右権限を行使しないときは、裁量権の不行使が著しく不合理なものとして違法と評価されることを免れない」と判示しています

 

おわりに

土砂災害の法的責任については未曾有の豪雨等による不可抗力であると言えるか否かが法的には重大な意味を持つと思われます。もっとも「未曾有の豪雨」があるごとに「未曾有の豪雨」の水準は上がり、更なる対策が求められます。ここには経済性と安全性の相克関係があり、悩ましい判断が生じます。この中では、社会的合意形成手続を十分に経て、責任の押し付け合いとならない政官民の真の協力が必要となるでしょう。

 

 

秋野弁護士

秋野卓生(あきの たくお)弁護士

弁護士法人匠総合法律事務所代表社員弁護士として、住宅・建築・土木・設計・不動産に関する紛争処理に多く関与している。2017年度より、慶應義塾大学法科大学院教員に就任(担当科目:法曹倫理)。管理建築士講習テキストの建築士法・その他関係法令に関する科目等の執筆をするなど、多くの執筆・著書がある。

 

 

 

 

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