2017.12.08住宅購入 , 住宅

住宅購入の際には給付金を申請しよう!

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すまい給付金の条件や給付額 すまい給付金とは、消費税率引き上げ後に住宅を取得する場合に、引き上げによる負担を軽減するために現金を給付する制度です。平成26年4月以降に引き渡しを受けた物件購入者を対象に実施されます。すまい給付金には、利用条件や給付期限があるため、事前によく調べておきましょう。

今回は、すまい給付金を申請して、住宅購入の補助金をもらうための条件や給付額についてご紹介します。

 

 

すまい給付金とは?

すまい給付金とは、消費増税を期に、引き上げ後の住宅購入者の助成目的で設けられた補助金制度です。消費税が10%へ引き上げられる直前には、住宅の駆け込み需要が予想されます。その反動による市場の冷え込みを少しでも緩和する狙いも含まれているのです。

 

現在運用されている、すまい給付金の実施期間は、平成26年4月から平成33年12月までです。

すまい給付金を受け取るには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請する必要があります。その際は、全国に設置されている「すまい給付金申請窓口」に申請書を持参する、もしくは「すまい給付金申請係」に郵送してください。

 

住宅ローン減税との違い

同じく消費増税の緩和措置として導入された制度に、住宅ローン減税があります。

この制度は住宅ローン利用者を対象に、所得税の一定控除を認める措置です。年末の住宅ローンの、借入残高の1%の金額が控除されるため、借入額が大きいほど、その恩恵を受ける特徴があります。一方で、すまい給付金は所得に応じて補助される金額が決まっております。

 

給付額について

給付額についてすまい給付金は収入の低い世帯ほど給付額が大きくなる仕組みです。

こちらは消費税率8%の場合を記載しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年収475万円超510万円以下:給付金10万円

・年収425万円超475万円以下:給付金20万円

・年収425万円以下:給付金30万円

※2017年10月時点

 

年収は、額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額に基づく計算方法で算出された額が基準となります。都道府県民税の所得割額は、引っ越し前の住宅所在地となる市区町村発行の「個人住民税の課税証明書」から確認できるため、給付の際は必ず確認するようにしてください。

 

 

すまい給付金を利用できる条件は?

低収入層の負担軽減を目的に導入されたすまい給付金ですが、受け取るには条件があります。

ここでは、すまい給付金を利用できる条件についてご紹介します。

 

すまい給付金の対象となる方

すまい給付金の対象となる方は、収入の条件に適合し、住宅を購入した者が登記上の持ち分を保有し、かつ住宅に居住する方です。

 

収入は、消費税率8%のときは収入額510万円以下、10%のときは収入額775万円以下が、給付金受給の目安となります。

また、住宅ローンを利用しない場合は、年齢50歳以上で、収入額650万円以下の方が受給の条件となります。

 

すまい給付金の対象となる住宅の条件

すまい給付金の対象は、住宅の性質にも一定の条件が加わります。

以下は、すまい給付金の対象となる住宅の条件です。

 

1.消費税の課税対象となる住宅

2.床面積が50㎡以上

3.第三者機関の検査を受けた住宅

 

すまい給付金は消費税増税による負担軽減を目的に給付されるため、その対象は消費税の課税対象となる新築・中古物件であることが大原則です。もしくは、中古住宅は宅建業者売主の物件が対象となります。例えば、消費税が非課税となる個人間売買で取得した中古住宅は対象外となります。

 

 

すまい給付金制度の期限

すまい給付金制度の期限すまい給付金は、引き渡し時期にも条件があるため注意が必要です。

税制面での特例措置が認められる平成33年12月までに住宅を取得し、入居を済ませておく必要があります。

現段階(平成29年)ではそれ以降の住宅購入は対象外ですが、消費増税がずれ込めば延長する可能性もあります。

 

 

 

 

 

おわりに

今回は、すまい給付金の条件や給付額についてご紹介しました。

消費増税の緩和措置として導入されたすまい給付金ですが、支給を受けるには年収や住宅に条件が付いてきます。また、時限措置制度の性格上、定められた期限までに住宅の引き渡しを受けることが必要です。

そのほか申請方法にも規定があるため、消費増税前に住宅を購入予定の方は、事前の確認を忘れないようにしましょう。

※この記事は2017年10月時点での情報を基に書かれています。

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