2020年4月の民法改正により、売主責任が格段に重くなりました。建物だけではなく、土地についても土壌汚染や埋設物など責任を負うことになります。売主は契約不適合責任に問われないためにも、土壌汚染調査、埋設物調査等を行うことが重要になります。クリーニング店を営んでいた土地で汚染が心配・そもそも土壌汚染の有無が気になる、といった問い合わせも増えているのではないでしょうか?今回は「土壌汚染調査」について知っていただき、安心して土地取引をしてもらうために、ご紹介します。
2020年4月の民法改正により、売主責任が格段に重くなりました。建物だけではなく、土地についても土壌汚染や埋設物など責任を負うことになります。売主は契約不適合責任に問われないためにも、土壌汚染調査、埋設物調査等を行うことが重要になります。クリーニング店を営んでいた土地で汚染が心配・そもそも土壌汚染の有無が気になる、といった問い合わせも増えているのではないでしょうか?今回は「土壌汚染調査」について知っていただき、安心して土地取引をしてもらうために、ご紹介します。
土壌や地下水を採取分析する調査と、土地の履歴を調べて汚染リスクを判断する地歴調査があります。相談が多いのは「土壌(土地)の汚染の有無」で、土壌汚染対策法の有害物質(鉛、ヒ素、水銀など26項目)の調査です。他には油汚染(油臭油膜)の調査や地下水汚染の調査もあります。
最近では法律上調査が必要ない土地取引の際に、土壌汚染を心配される売主・買主からの相談により調査を行うケースが増えています。
法律上の義務がある土地は主に2つ
依頼が多いケース
人力や専用機械で調査ルールに従い、表層0.5mの土壌や土壌ガスを採取
半日から1日(規模による)※大型工場であれば数日かかることもあります
駐車場や工場のように表層にコンクリートがあればその下から0.5mの土壌を採取します。もしも3m下までの地下タンクがあれば3mから0.5mの深さで土壌を採取します。住宅として利用している場合は、庭先で土壌を採取することもできるので、建物があっても対応ができます。
※コンクリートに穴を開けて調査を行う場合があります(調査後補修します)
有害物質は基準値を超えると人への健康被害に影響することから調査が必要な工場や土地があります。健康被害の事例では水銀を原因とする水俣病、カドミウムを原因とするイタイイタイ病などが広く知られています。
過去の土地利用状況や過去の空中写真/地図類などの情報資料を基に判断をします。「汚染の恐れがある土地」と判断された場合は「土壌採取分析」が必要な土地になります。
※簡易宅地土壌汚染診断では公定法分析26項目(第一・二・三種特定有害物質)の内、ベンゼン・水銀・鉛など11項目を対象とした分析結果表になります。
汚染がわかったときに、危険度によって方法が異なります。
一般的に多い方法としては「掘削除去」です。汚染された土壌を掘削して良質土で入れ替える方法です。汚染土壌は土壌処理施設に運搬して処理をします。汚染がひどいときには管理型埋立施設に埋め立てる場合もあります。掘削除去せずに汚染範囲を立ち入り禁止にしたり、アスファルトやコンクリート・盛土をすることで人が直接摂取しないようにして駐車場などで利用できる場合もあります。
土壌汚染調査について詳しく知りたい方は
ホーミルサイト内の「宅地土壌汚染調査」をご確認ください。
民法改正により、土地についても売主が責任を負うことになりました。土地取引にあたり、土壌汚染が心配だが何をすればいいのか?調査が必要な土地なのか?どんな調査をすればいいのか?など少しでも気になることがあれば、まずは土壌汚染調査の専門家に相談してください。土地の契約や工場廃止など調査の目的に応じた適切な調査を選択することで調査費用の適切な圧縮軽減も可能です。
(記事作成のご協力:
UGRコーポレーション株式会社様)