JHSエンジニアリング

反社会的勢力に対する基本方針

  • JHSエンジニアリング株式会社(以下当社とします)は、取引先(取引先の取締役、監査役、執行役、執行役員及びその他実質的に取引先の経営若しくは運営に関与している者を含む)が次の各号のいずれかに該当すると合理的な根拠に基づき認めたときは、何らの通知、催告を行うことなく、直ちに基本契約及び個別契約の一部又は全部を解除いたします。

    • 取引先が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体若しくはその関係者、その他反社会的勢力(以下暴力団等反社会的勢力という)であるとき、又は暴力団等反社会的勢力が取引先の経営若しくは運営に実質的に関与しているとき。
    • 取引先が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力又は暴力団等反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき。
    • 取引先が暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
    • 取引先が暴力団等反社会的勢力と、何らかの関係を有しているとき。
    • 取引先が本契約の履行にあたり使用する者が、暴力団等反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している者であることを知りながら、使用しているとき。
    • 当社との取引に関し、取引先が暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当社に対して当該介入の事実に関する報告を怠ったとき。
    • 取引先が当社又は第三者に対して暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき。
    • 取引先が偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害したとき。
    • 取引先が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反したとき。
  • 前項に基づいた解除により、当社に損害が発生したときは、取引先にはその損害賠償を請求いたします。また、取引先はこの解除と同時に当社に対して有する全ての債務についての期限の利益を喪失するものとします。

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