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【建築基準法施行令(政令第338号)第38条(基礎)】 <抜粋>

建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

【国土交通省告示第1113号】<抜粋>

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びに、その結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第93条の規程に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法を第一に、その結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を第二から第六に定め、並びに同令第94条の規程に基づき、地盤のアンカーの引抜き方向の許容応力度を第七に、くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度を第八に定める。

第一

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法は、次の各号に掲げるものとする。

  1. ボーリング調査
  2. 標準貫入試験
  3. 静的貫入試験
  4. ベーン試験
  5. 土質試験
  6. 物理探査
  7. 平板載荷試験
  8. 載荷試験
  9. くい打ち試験
  10. 引抜き試験

第二

地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の(一)項、(二)項又は(三)項に掲げる式によるものとする。ただし、地震時に液状化するおそれのある地盤の場合又は(三)項に掲げる式を用いる場合において、基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が1kN以下で自沈する層が存在する場合若しくは基礎の底部から下方2mを超え5m以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。

長期に生ずる力に対する地盤の許容応力度を定める場合
(一) qa=1/3(ic・α・C・Nc+iγ・β・γ1・B・Nγ+iq・γ2・Df・Nq)
(ニ) qa = qt+1/3N´・γ2・Df
(三) qa = 30+0.6Nsw
短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度を定める場合
(一) qa=2/3(ic・α・C・Nc+iγ・β・γ1・B・Nγ+iq・γ2・Df・Nq)
(ニ) qa = 2qt+1/3N´・γ2・Df
(三) qa=60+1.2Nsw

この表においてqa、ic、iγ、iq、α、β、 C、B、Nc、Nγ、Nq、γ1、γ2、Df、qt、N´及びNswは、それぞれ次の数値を表すものとする。

qa 地盤の許容応力度(単位:kN/m2)
ic、iγ及びiq 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によって計算した数値。
ic = iq = (1-θ/90)2
iγ= (1-θ/φ)2
θ 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角(θがφを超える場合は、φとする。)(単位:°)
φ 地盤の特性によって求めた内部摩擦角(単位:°)
α及びβ 基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる係数
係数 基礎荷重面の形状
円形 円形以外の形状
α 1.2 1.0+0.2B/L
β 0.3 0.5-0.2B/L

この表において、B及びLは、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径の長さ(単位 m)を表すものとする。

C 基礎荷重面下にある地盤の粘着力(単位:kN/m2)
B 基礎荷重面の短辺又は短径(単位:m)

Nc、Nr、及びNq 地盤内部の摩擦角に応じて次の表に掲げる支持力係数

支持力の係数 内部摩擦角
0度 5度 10度 15度 20度 25度 28度 32度 36度 40度以上
Nc 5.1 6.5 8.3 11.0 14.8 20.7 25.8 35.5 50.6 75.3
Nr 0 0.1 0.4 1.1 2.9 6.8 11.2 22.0 44.4 93.7
Nq 1.0 1.6 2.5 3.9 6.4 10.7 14.7 23.2 37.8 64.2

この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じたNc、Nr及びNqは、表に掲げる数値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。

γ1 基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量(単位:kN/m3)
γ2 基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量(単位:kN/m3)
Df 基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ(単位:m)
qt 平板載荷試験による降伏荷重度の1/2の数値又は極限応力度の1/3の数値のいずれか小さい数値(単位:kN/m2)
基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表に掲げる係数
係数 基礎荷重面の形状
密実な砂質地盤 砂質地盤(密実なものを除く) 粘土質地盤
12 6 3
Nsw 基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンディングにおける1mあたりの半回転数(150を超える場合は150とする。)の平均値(単位:回)

【建設省告示第1347号】<抜粋>

建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項及び第4項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。

第一

建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が1㎡につき20kN未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、1m2につき20kN以上30kN未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、1m2につき30kN以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、 べた基礎又は布基礎としなければならない。

【住宅の品質確保の促進等に関する法律】<抜粋>

住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例

第94条

住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。

  1. 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
  2. 第1項の場合における民法第638条第2項の規程の適用については、同項中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項」とする。

新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例

第95条

新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する同法第566条第1項並びに同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同上第1項及び第2項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第1項中「請負人」とあるのは「売主」とする。

  1. 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
  2. 第1項の場合における民法第566条第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条第1項」と、「又ハ」とあるのは「、瑕疵補修又ハ」とする。

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 (抜粋)

(法第94条第1項の政令で定める部分)

第5条

法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載過重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支えるものとする。

  1. 法第94条第1項の住宅のうち雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    1. 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
    2. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内 部又は屋内にある部分

【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律】<抜粋>

(目的)

第1条

この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

住宅建設瑕疵担保保証金の供託等

第3条

建設業者は、各基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下同じ。)において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

  1. 前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該建設業者が第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付した場合における当該住宅建設瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅をを除く。以下この条において「建設新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、建設新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(以下この章において「基準額」という。)以上の額とする。 3項以降略

住宅販売瑕疵担保保証金の供託等

第11条

宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前10年間年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

  1. 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付した場合における当該住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「販売新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第95条第1項に規定する隠れた瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(第13条において「基準額」という。)以上の額とする。

3項以降略

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律】<抜粋>

(目的)

第1条

この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所轄行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

  1. この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。
  2. この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。
    • 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの
    • 住宅の雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるもの
    • 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの
  3. この法律において「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。
    1. 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
      1. 前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止
      2. 前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保
    2. 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
    3. 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
    4. 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
    5. この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。
    6. この法律において「所轄行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める住宅については、都道府県知事とする。

国、地方公共団体及び事業者の努力義務

第3条

国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第2項以降略

【建築基準法(昭和25年法律第201号)】<抜粋>

建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄)

(維持保全)

第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の 維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要 な指針を定めることができる。

(報告、検査等)

第十二条

第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
  2. 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定 行政庁に報告しなければならない。
  3. 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは 二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

5~8(略)

【国土交通省告示第282号】

○ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並び に調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第5条第2項及び第3項並びに第5条の2第1項の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する調査(以下「定期調査」という。)及び同条第2項に規定する点検(以下「定期点検」という。)の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。

第1

定期調査及び定期点検は、施行規則第5条第2項及び第5条の2第1項の規定に基づき、別表(い)欄に掲げる項目(ただし、定期点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第5条第2項又は第5条の2第1項に掲げる調査又は点検の項目、方法又は結果の判定基準について定める場合(調査若しくは点検の項目について削除し又は調査若しくは点検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。

第2

調査結果表は、施行規則第5条第3項の規定に基づき、別記のとおりとする。(省略)

附則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

【エネルギーの使用の合理化に関する法律】